開業届と青色申告 231222

 

開業届を出す前の収入の扱い。

>開業届を出す前の収入は、事業に関係するものであれば事業所得として申告できるケースが多いです。

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開業届を出す前の収入は雑所得ではなく事業所得とできる。

>開業届を提出する前の収入は、基本的に事業所得として扱うことが可能です。

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>開業日前に得た収入は、基本的には開業日に計上します。例えば、4月1日に開業し、開業前に15万円の収入があった場合、その収入は4月1日付で売上として15万円計上します。開業日以前の日付で収入を計上することは、ほとんどありませんので、この点は覚えておいてください。

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雑所得よりも事業所得の方が、控除等の面でお得。

>雑所得と事業所得を比較すると、制度上、さまざまな面で違いがあります。雑所得と比較した事業所得のメリットを4つ見ていきましょう。

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「納期の特例」:おそらく従業員がいる人の話。

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・振込先など屋号を使った方が信頼度が上がる。

・年内に事業所得があった場合には年内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届を提出するのが翌年になってしまうと、前年の所得に関して青色申告控除を受けることができなくなります。年内に所得が生じている場合には、その年に開業届を提出しましょう。開業届を出すときに一緒に青色申告申請書も提出すると良いでしょう。

 

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・開業日の記載方法

個人事業主の場合、開業届に開業日を記入しなければならないため、開業日を明らかにしておく必要があります。開業日について明確なルールはないので、お店なら、オープン日でも、宣伝活動を開始した日でも良いでしょう。縁起の良い日を選ぶと、モチベーションアップにもつながるかもしれません。

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職業の書き方と職業ごとの事業税

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青色申告全般の書き方。

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備付帳簿名で選ぶべきもの

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